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130 びまん性軸索損傷等で約1億667万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成19年3月1日

業務のために自動車を運転させていた加害者が、横断歩道を歩いて渡っていた被害者に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 精神障害
  • 記憶障害

被害者データ

41歳・女性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 319日
実通院日数 15日
事故日 2001/06/23
症状固定日 2012/07/06
固定まで 4032日
後遺障害 3級(併合あり)
主な部位 頭部、下肢

総損害額

総額 1億666万円

慰謝料 2150万円
後遺障害慰謝料 1850万円
治療費 28万円
逸失利益 6683万円
弁護士費用 740万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

びまん性軸索損傷とは

びまんせいじくさくそんしょう

びまん性軸索損傷

別名:びまん性脳損傷

脳全体に何らかの損傷が及んだということを総括する傷病名。病態は多種多様である。局所性脳損傷の対となる病名であり、占拠性病変(一例としては硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷など)のない大脳白質を中心とした広範な脳損傷を指す。びまん性脳損傷と局所性脳損傷が混合している場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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