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1316 顔面等傷害/顔面醜状痕等で約5187万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成24年7月30日

被害者がバイクを運転中、対向車線を走行してきた大型の加害車両が、丁字路交差点において右折をしようとした際、被害者がバランスを崩して転倒し、負傷してしまった非接触事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 視覚障害
  • 嗅覚障害

被害者データ

42歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

25:75(被害者:加害者)

入院期間 86日
実通院日数 23日
事故日 2008/03/25
症状固定日 2010/09/15
固定まで 905日
後遺障害 7級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 5186万円

慰謝料 1233万円
後遺障害慰謝料 1000万円
治療費 209万円
逸失利益 2993万円
弁護士費用 262万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔の傷とは

かおのきず

顔の傷

類型:顔面打撲、顔面挫創、口唇裂傷

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
顔面部の外傷では口唇の裂傷も多い。
傷の深さや大きさ、受傷部位などにより瘢痕(きずあと)が残ることも考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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