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1347 顔の傷等で約1374万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成25年3月14日

被害者が加害者運転の車両の助手席に同乗していたところ、加害者が運転を誤り、加害車両が訴外車両に追突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 醜状障害

被害者データ

23歳・男性(事業所得者)

事故時:自動車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 1日
実通院日数 8日
事故日 2011/02/02
症状固定日 2011/09/16
固定まで 227日
後遺障害 7級12号
主な部位 頭部

総損害額

総額 1373万円

慰謝料 1350万円
後遺障害慰謝料 1300万円
治療費 14万円
弁護士費用 122万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔の傷とは

かおのきず

顔の傷

類型:顔面打撲、顔面挫創、口唇裂傷

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
顔面部の外傷では口唇の裂傷も多い。
傷の深さや大きさ、受傷部位などにより瘢痕(きずあと)が残ることも考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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