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1359 肩打撲等で約149万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成27年2月23日

バスが発進または制動措置を講じた際に、バスに乗車していた乗客が座ろうと動いていたため転倒した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

74歳・女性(家事従事者)

事故時:その他不明

過失割合

20:80(被害者:加害者)

実通院日数 24日
事故日 2009/11/22
症状固定日 2010/12/27
固定まで 401日
後遺障害 無等級
主な部位 上肢、体幹、下肢

総損害額

総額 149万円

慰謝料 45万円
治療費 32万円
弁護士費用 3万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

肩の外傷とは

かたのがいしょう

肩の外傷

類型:肩挫傷、肩打撲、肩関節挫傷

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
また肩の外傷としては肩腱板や関節唇の断裂、損傷、脱臼なども発生しやすい。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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