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268 びまん性軸索損傷等で約5144万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成22年2月3日

見通しの良好な三叉路交差点において、狭路から広路に右折進行しようとした加害者普通乗用車とその右方からの直進の自動二輪車が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

64歳・男性(事業所得者)

事故時:バイク

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 50日
実通院日数 12日
事故日 2005/11/17
後遺障害 要介護2級
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 5144万円

慰謝料 2520万円
後遺障害慰謝料 2400万円
治療費 277万円
逸失利益 228万円
弁護士費用 150万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

びまん性軸索損傷とは

びまんせいじくさくそんしょう

びまん性軸索損傷

別名:びまん性脳損傷

脳全体に何らかの損傷が及んだということを総括する傷病名。病態は多種多様である。局所性脳損傷の対となる病名であり、占拠性病変(一例としては硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷など)のない大脳白質を中心とした広範な脳損傷を指す。びまん性脳損傷と局所性脳損傷が混合している場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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