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29 鎖骨骨折等で約1875万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成26年2月4日

進路変更禁止表示がされた交差点内において、表示を無視して進路変更した加害者車両が、第2車線を直進していた被害者バイクと衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 感覚障害
  • 神経障害

被害者データ

22歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

5:95(被害者:加害者)

入院期間 40日
実通院日数 99日
事故日 2008/03/01
症状固定日 2010/03/15
固定まで 745日
後遺障害 11級(併合あり)
主な部位 体幹、上肢、下肢、その他

総損害額

総額 1875万円

慰謝料 620万円
後遺障害慰謝料 400万円
治療費 91万円
逸失利益 1002万円
弁護士費用 140万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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