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30 鎖骨骨折等で約1564万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成21年11月25日

横断歩道を右折していた加害者車両が歩行していた聴覚障害者である被害者と衝突し、被害者は後遺症により手話での会話が困難になった事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

60歳・女性(家事従事者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 19日
実通院日数 121日
事故日 2004/07/29
症状固定日 2006/03/24
固定まで 604日
後遺障害 11級(併合あり)
主な部位 体幹、上肢

総損害額

総額 1563万円

慰謝料 570万円
後遺障害慰謝料 420万円
治療費 128万円
逸失利益 475万円
弁護士費用 110万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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