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304 頭部外傷等で約3845万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成20年1月29日

一方の道路が一方通行となっている交差点において、車の後部をすり抜けるようにして横断歩道を進行していた被害者自転車の後部に、加害者原動機付自転車が衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

44歳・男性(事業所得者)

事故時:自転車

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 41日
実通院日数 122日
事故日 2001/10/26
症状固定日 2002/04/15
固定まで 172日
後遺障害 9級10号
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 3844万円

慰謝料 740万円
後遺障害慰謝料 600万円
治療費 210万円
逸失利益 2622万円
弁護士費用 210万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

頭部外傷とは

とうぶがいしょう

頭部外傷

類型:頭部打撲、頭部挫創

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
頭部の外傷は頭蓋内の損傷を伴う場合もある。命に係わる状態であることはもちろんのこと、治療後予後が悪い場合も多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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