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346 鎖骨骨折等で約8192万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成20年11月26日

直線道路の左側を縦に並んで原動機付自転車で走行していた被害者と加害者であるが、被害者が停止した後、加害者がわき見運転のためそれに気づかず、後方から衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

27歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 10日
実通院日数 118日
事故日 2003/02/17
症状固定日 2003/10/20
固定まで 246日
後遺障害 5級6号
主な部位 体幹、上肢

総損害額

総額 8191万円

慰謝料 1585万円
後遺障害慰謝料 1440万円
逸失利益 6409万円
弁護士費用 475万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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