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348 鎖骨骨折等で約6252万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成25年3月27日

路外施設へ向かうため直線道路上で停止した後、対向車線を横切る形で右折をした加害者乗用車と、対向車線を直進していた被害者車両とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

47歳・男性(事業所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 205日
事故日 2004/11/19
症状固定日 2010/12/16
固定まで 2219日
後遺障害 7級(併合あり)
主な部位 体幹、下肢

総損害額

総額 6252万円

慰謝料 1424万円
治療費 358万円
逸失利益 3014万円
弁護士費用 541万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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