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350 顔の傷等で約4618万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成26年6月27日

雪道でスリップした加害者車両が対向車線に進出し、対向車線を直進していた被害者車両に衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 醜状障害

被害者データ

38歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 92日
実通院日数 39日
事故日 2010/07/29
症状固定日 2012/09/21
固定まで 786日
後遺障害 6級(併合あり)
主な部位 頭部、下肢、体幹、内臓、上肢

総損害額

総額 4617万円

慰謝料 1544万円
後遺障害慰謝料 1200万円
治療費 1570万円
逸失利益 1262万円
弁護士費用 280万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔の傷とは

かおのきず

顔の傷

類型:顔面打撲、顔面挫創、口唇裂傷

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
顔面部の外傷では口唇の裂傷も多い。
傷の深さや大きさ、受傷部位などにより瘢痕(きずあと)が残ることも考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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