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352 鎖骨骨折等で約3043万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成25年7月11日

路外施設へ向かうため、対向車線を横切るように右折した加害者乗用車の側面に、前方不注意の被害者バイクが直進して衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 感覚障害

被害者データ

51歳・男性(事業所得者)

事故時:バイク

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 52日
実通院日数 518日
事故日 2001/06/25
症状固定日 2008/11/17
固定まで 2703日
後遺障害 12級13号
主な部位 体幹

総損害額

総額 3043万円

慰謝料 741万円
後遺障害慰謝料 400万円
治療費 286万円
逸失利益 533万円
弁護士費用 108万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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