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353 鎖骨骨折等で約2949万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成21年9月10日

被害者のバイクを追い越そうと時速100キロメートルに加速した加害者乗用車が、被害者バイクに後方から衝突し、加害者車両のフロントガラスに被害者を叩きつけたうえ、路上に転がり落ちた被害者をさらに約40メートル引きずったという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

29歳・男性(学生・生徒)

事故時:バイク

過失割合

不明

入院期間 2日
実通院日数 362日
事故日 2000/07/22
症状固定日 2002/07/24
固定まで 733日
後遺障害 12級12号
主な部位 体幹、頭部

総損害額

総額 2949万円

慰謝料 490万円
後遺障害慰謝料 290万円
治療費 257万円
逸失利益 1562万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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