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354 鎖骨骨折等で約2428万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成18年2月17日

赤信号から青信号に変わったのを視認し、時速20キロメートル程度に減速した後その速度を維持して左折しようとした加害者車両と、後方から迫っていた被害者バイクとが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 醜状障害
  • 運動障害

被害者データ

35歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

20:80(被害者:加害者)

実通院日数 118日
事故日 2002/04/28
症状固定日 2002/11/01
固定まで 188日
後遺障害 11級(併合あり)
主な部位 体幹

総損害額

総額 2427万円

慰謝料 510万円
後遺障害慰謝料 400万円
治療費 67万円
逸失利益 1597万円
弁護士費用 120万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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