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355 鎖骨骨折等で約2242万円の損害額認定|大阪高裁

実例:大阪高裁平成18年6月29日

時速20キロメートルほどの速度超過の状態で青信号に従い交差点に直進侵入した加害者乗用車が、大量に飲酒をして赤信号を無視して交差点の横断歩道上を歩行していた被害者に衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 感覚障害

被害者データ

55歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

60:40(被害者:加害者)

事故日 2003/02/15
症状固定日 2004/07/01
固定まで 503日
後遺障害 12級12号
主な部位 体幹、上肢、頭部、下肢

総損害額

総額 2242万円

慰謝料 500万円
後遺障害慰謝料 280万円
治療費 140万円
逸失利益 1300万円
弁護士費用 60万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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