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363 頬骨骨折等で約675万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成24年12月21日

車線変更をしたうえでさらに左折しようとした加害者車両と、道路左端を直進走行していた被害者自転車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 感覚障害

被害者データ

45歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 12日
実通院日数 16日
事故日 2009/08/21
症状固定日 2011/05/20
固定まで 638日
後遺障害 14級9号
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 674万円

慰謝料 210万円
後遺障害慰謝料 120万円
治療費 42万円
逸失利益 399万円
弁護士費用 44万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔面骨折とは

がんめんこっせつ

顔面骨折

類型:頬骨骨折

顔面部の骨折としては、鼻骨骨折、頬骨骨折、眼窩骨折、顎骨骨折、前頭骨骨折などが挙げられる。
顔面の骨は通常の機能に加え、顔面形態の形成、眼窩の保持、歯牙の噛み合わせ、筋肉の保持などの機能を有している。そのため、それらが損なわれないよう整復を行う必要がある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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