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400 粉砕骨折等で約1252万円の損害額認定|さいたま地裁

実例:さいたま地裁平成17年10月5日

道路を走行中の自転車が、南北道路を南下して交差点に進入し東西道路を右折してきた自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

49歳・女性(家事従事者)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 82日
実通院日数 9日
事故日 2002/11/17
症状固定日 2003/05/31
固定まで 196日
後遺障害 12級12号
主な部位 その他、下肢

総損害額

総額 1252万円

慰謝料 475万円
後遺障害慰謝料 290万円
治療費 108万円
逸失利益 575万円
弁護士費用 116万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

粉砕骨折とは

ふんさいこっせつ

粉砕骨折

類型:開放性粉砕骨折、粉砕骨折

1つの骨が複数個所で細かく離断している状態を指す。外傷によるものの他、骨粗しょう症などで骨がもろくなり、ちょっとした衝撃で粉砕骨折してしまう事例などもある。
原則的には手術適応となる。手術の内容は骨折の態様により異なるが、専門の器具を使った閉鎖性整復や創外固定が検討される。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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