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406 頭部打撲等で約4245万円の損害額認定|松山地裁

実例:松山地裁今治支部平成26年3月25日

深夜にて、15m以上ある歩道を歩行して横断しようとした被害者が、加害者の運転する自動車に衝突されて、入院により持病が悪化して死亡した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

83歳・男性(無職者)

事故時:歩行者

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 98日
事故日 2010/09/30
後遺障害 無等級
主な部位 頭部、下肢

総損害額

総額 4244万円

慰謝料 2650万円
慰謝料(家族分) 900万円
治療費 42万円
逸失利益 1342万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

頭部外傷とは

とうぶがいしょう

頭部外傷

類型:頭部打撲、頭部挫創

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
頭部の外傷は頭蓋内の損傷を伴う場合もある。命に係わる状態であることはもちろんのこと、治療後予後が悪い場合も多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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