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418 股関節脱臼等で約2071万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年4月26日

信号のある交差点において、赤信号を無視して交差点に進入した加害者普通乗用車が、青信号に従い交差点に進入していた車に衝突。さらにその衝突された車が横転しつつ滑走して被害者らの立っていた歩道上に乗り上げたという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 醜状障害

被害者データ

13歳・女性(学生・生徒)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 112日
実通院日数 46日
事故日 2005/07/17
症状固定日 2010/07/17
固定まで 1827日
後遺障害 11級(併合あり)
主な部位 下肢、体幹、精神

総損害額

総額 2071万円

慰謝料 840万円
慰謝料(家族分) 100万円
後遺障害慰謝料 500万円
治療費 5250円
逸失利益 1122万円
弁護士費用 203万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

股関節脱臼とは

こかんせつだっきゅう

股関節脱臼

多数を占める後方脱臼は膝および股関節を屈曲した状態で、膝に対し強い力が加わり大腿骨の骨頭が後方にずれ込み、骨盤の寛骨から外れることによって生じる。
強い痛みを伴い、多くの場合脚を動かすことができなくなる。また骨頭や寛骨の骨折、坐骨神経損傷などを伴うこともある。大腿骨骨頭部への血液供給が遅れると骨組織壊死のリスクが高まるため、早期の整復が望ましい。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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