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428 大腿骨頸部骨折等で約3072万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成18年7月28日

加害車両(普通乗用自動車)が東西方向の道路を西から東に進行していたところ、北から市道が突き当たるT字路交差点付近を北から南に横断しようとした自転車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

61歳・女性(家事従事者)

事故時:自転車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 565日
事故日 2000/06/11
症状固定日 2001/12/27
固定まで 565日
後遺障害 8級7号
主な部位 下肢、体幹、その他、頭部

総損害額

総額 3071万円

慰謝料 1230万円
後遺障害慰謝料 830万円
治療費 24万円
逸失利益 1215万円
弁護士費用 250万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

大腿骨骨折とは

だいたいこつこっせつ

大腿骨骨折

類型:大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折

大腿骨骨折の多くは頚部、転子部の骨折である。つまりは股関節側の骨折となる。
大腿骨の骨折については、とくに10歳を超える者の場合早急に手術治療を行うのが望ましいとされる。保存療法では長期臥床が免れず、合併症のおそれが生じるためである。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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