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437 頭部打撲等で約1181万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁八王子支部平成15年1月23日

児童である被害者が車道を歩行して横断しようとしたところ、やや速度超過で前方不注意であった加害者のトラックと衝突し、被害者は頭を打ったほか精神障害も患った事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 精神障害

被害者データ

11歳・男性(幼児・児童)

事故時:歩行者

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 4日
実通院日数 7日
事故日 1995/08/21
症状固定日 1998/02/26
固定まで 921日
後遺障害 9級10号
主な部位 頭部、下肢、精神

総損害額

総額 1181万円

慰謝料 700万円
後遺障害慰謝料 700万円
治療費 31万円
逸失利益 1201万円
弁護士費用 100万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

頭部外傷とは

とうぶがいしょう

頭部外傷

類型:頭部打撲、頭部挫創

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
頭部の外傷は頭蓋内の損傷を伴う場合もある。命に係わる状態であることはもちろんのこと、治療後予後が悪い場合も多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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