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44 びまん性軸索損傷等で約2億2325万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成23年1月20日

わき道から左折して進入し、その先のT字路でさらに左折してわき道に入ろうとしていた加害者自動車が、被害者バイクと衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害
  • 高次脳機能障害

被害者データ

40歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

25:75(被害者:加害者)

入院期間 332日
事故日 2005/11/03
症状固定日 2006/09/30
固定まで 332日
後遺障害 要介護1級1号
主な部位 頭部、体幹、その他、上肢、内臓

総損害額

総額 2億2324万円

慰謝料 3214万円
慰謝料(家族分) 300万円
後遺障害慰謝料 2600万円
逸失利益 6639万円
弁護士費用 1362万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

びまん性軸索損傷とは

びまんせいじくさくそんしょう

びまん性軸索損傷

別名:びまん性脳損傷

脳全体に何らかの損傷が及んだということを総括する傷病名。病態は多種多様である。局所性脳損傷の対となる病名であり、占拠性病変(一例としては硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷など)のない大脳白質を中心とした広範な脳損傷を指す。びまん性脳損傷と局所性脳損傷が混合している場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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