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45 脊髄損傷等で約1億2602万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成25年3月8日

生活保護受給者である被害者が運転していた自動車が、加害者のトラックに後方から追突された事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

46歳・男性(無職者)

事故時:自動車

過失割合

5:95(被害者:加害者)

入院期間 170日
実通院日数 57日
事故日 2009/05/25
症状固定日 2010/07/13
固定まで 415日
後遺障害 要介護1級1号
主な部位 脊椎・脊髄、体幹

総損害額

総額 1億2602万円

慰謝料 3020万円
慰謝料(家族分) 200万円
後遺障害慰謝料 2500万円
治療費 1229万円
逸失利益 2981万円
弁護士費用 335万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

原因・治療法などを見る

藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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