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470 腰椎圧迫骨折等で約2174万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成19年5月30日

店舗駐車場に入るため左折を開始した加害車両に後続直進してきた普通自動二輪に乗車していた被害者が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 変形障害
  • 神経障害

被害者データ

47歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 111日
実通院日数 76日
事故日 1998/07/06
症状固定日 1999/10/25
固定まで 477日
後遺障害 10級(併合あり)
主な部位 脊椎・脊髄、体幹

総損害額

総額 2173万円

慰謝料 720万円
後遺障害慰謝料 500万円
治療費 290万円
逸失利益 930万円
弁護士費用 85万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎圧迫骨折とは

せきついあっぱくこっせつ

脊椎圧迫骨折

類型:頸椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折

脊椎が押しつぶされるような形で変形したという態様の骨折。
事故など、外部から大きな力が作用したことを原因とするものの他、骨粗しょう症などにより骨が弱ったことを原因とするものもある。前者の場合、脊髄損傷なども併発し得るため注意が必要となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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