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473 腰椎圧迫骨折等で約1803万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成26年10月20日

歩車道の区別のない交差点を横断していた歩行者が、交差点に進入してきた自動車と衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

62歳・女性(家事従事者)

事故時:歩行者

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 6日
実通院日数 213日
事故日 2011/01/13
症状固定日 2011/12/28
固定まで 350日
後遺障害 11級7号
主な部位 脊椎・脊髄、体幹

総損害額

総額 1802万円

慰謝料 600万円
後遺障害慰謝料 420万円
治療費 397万円
逸失利益 630万円
弁護士費用 103万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎圧迫骨折とは

せきついあっぱくこっせつ

脊椎圧迫骨折

類型:頸椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折

脊椎が押しつぶされるような形で変形したという態様の骨折。
事故など、外部から大きな力が作用したことを原因とするものの他、骨粗しょう症などにより骨が弱ったことを原因とするものもある。前者の場合、脊髄損傷なども併発し得るため注意が必要となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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