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49 鎖骨骨折等で約1592万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成14年11月26日

青色信号が点滅している最中に被害者が横断歩道を渡りはじめ、信号が切り替わった直後に発進した加害者自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

60歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

35:65(被害者:加害者)

入院期間 15日
実通院日数 13日
事故日 1998/11/12
症状固定日 1999/06/29
固定まで 230日
後遺障害 5級(併合あり)
主な部位 体幹、上肢

総損害額

総額 1591万円

慰謝料 980万円
後遺障害慰謝料 850万円
治療費 101万円
逸失利益 438万円
弁護士費用 35万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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