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537 植物状態等で約2億1228万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成21年1月28日

生活道路上で遊んでいた被害者(当時2歳)に気づかずに、加害者が普通自動車を発進させ、被害者を車両底部に巻き込んで負傷させた事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 意識障害

被害者データ

3歳・男性(幼児・児童)

事故時:歩行者

過失割合

5:95(被害者:加害者)

入院期間 61日
事故日 2004/10/14
症状固定日 2005/12/01
固定まで 414日
後遺障害 要介護1級1号
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 2億1228万円

慰謝料 3770万円
慰謝料(家族分) 500万円
後遺障害慰謝料 2800万円
治療費 1556万円
逸失利益 4742万円
弁護士費用 1550万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

植物状態とは

しょくぶつじょうたい

植物状態

遷延性意識障害は植物状態、植物人間と俗称される。
遷延性意識障害とは頭部外傷や脳卒中などにより昏睡状態に陥り、開眼できる状態にまで回復したものの周囲との意思疎通を喪失した人の示す症候群を指す。脳幹機能はほぼ正常に保たれており、適切な看護により数年から十数年生存できるとされている。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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