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540 低酸素性脳症等で約1億7318万円の損害額認定|名古屋高裁

実例:名古屋高裁金沢支部平成17年5月30日

交差点において優先道路から交差点に直進進入した被害者乗用車と、交差点に右折進入した加害者車両とが衝突し、被害者車両を運転していた妊婦が緊急帝王切開手術をうけざるを得なくなったという事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

年齢不明・男性(幼児・児童)

事故時:自転車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

事故日 1999/01/05
後遺障害 要介護1級3号
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億7318万円

慰謝料 3250万円
慰謝料(家族分) 400万円
後遺障害慰謝料 2600万円
治療費 15万円
逸失利益 4458万円
弁護士費用 840万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳の障害とは

のうのしょうがい

脳の障害

類型:水頭症、低酸素性脳症、脳血管障害

ここでは外傷による脳の障害について述べる。脳の器質的変化(脳の構造自体に損傷などがみとめられる変化のこと)を伴うものでは、遷延性意識障害(脳幹機能は保たれている者の周囲との意思疎通が困難となる)、高次脳機能障害(注意、記憶、統合などの高次脳機能に異常がみられる状態)、外傷性てんかんなどが挙げられる。また器質的変化が認められなくても頭痛、めまいなどが後遺症として残存することもある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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