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628 外傷性頸肩腕症候群等で約204万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年5月23日

停止中の普通乗用車に加害者車両が追突し、前進した当該の乗用車が被害者車両にさらに追突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

年齢不明・男性(会社役員)

事故時:自動車

過失割合

不明

実通院日数 198日
事故日 2009/03/19
症状固定日 2010/03/30
固定まで 377日
後遺障害 無等級
主な部位 体幹

総損害額

総額 204万円

慰謝料 120万円
治療費 84万円
弁護士費用 11万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

外傷性頸肩腕症候群とは

がいしょうせいけいけんわんしょうこうぐん

外傷性頸肩腕症候群

頚部や肩部、上肢の痛み、しびれ、凝り感、倦怠感、重さ、だるさなどの症状のうち、X線所見や他覚所見に乏しいものについての総称である。頚部MRIなど詳細に検討をすれば、臨床的には軽度の椎間板の変性や椎間関節の肥厚などを認めることも多い。
薬物療法に加え、頚椎のストレッチなども重要となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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