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645 圧迫骨折等で約2億3108万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成19年7月31日

被害者が自動二輪で走行中、対向車線を走行していた加害者の普通乗用車がセンターラインを越え、衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 変形障害
  • 運動障害

被害者データ

51歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

不明

入院期間 44日
事故日 1994/01/21
症状固定日 2004/08/31
固定まで 3876日
後遺障害 9級(併合あり)
主な部位 脊椎・脊髄、下肢、体幹、上肢

総損害額

総額 2億3107万円

慰謝料 840万円
後遺障害慰謝料 690万円
治療費 428万円
逸失利益 1億8842万円
弁護士費用 200万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎圧迫骨折とは

せきついあっぱくこっせつ

脊椎圧迫骨折

類型:頸椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折

脊椎が押しつぶされるような形で変形したという態様の骨折。
事故など、外部から大きな力が作用したことを原因とするものの他、骨粗しょう症などにより骨が弱ったことを原因とするものもある。前者の場合、脊髄損傷なども併発し得るため注意が必要となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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