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653 胸椎圧迫骨折等で約3614万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成25年1月28日

三叉路交差点を青色信号に従い右折した加害者運転の普通自動車が、青色信号に従い横断歩道を渡っていた被害者に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

34歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 116日
事故日 2008/01/28
症状固定日 2010/02/08
固定まで 743日
後遺障害 11級7号
主な部位 脊椎・脊髄、頭部

総損害額

総額 3614万円

慰謝料 742万円
後遺障害慰謝料 500万円
治療費 237万円
逸失利益 2176万円
弁護士費用 328万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎圧迫骨折とは

せきついあっぱくこっせつ

脊椎圧迫骨折

類型:頸椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折

脊椎が押しつぶされるような形で変形したという態様の骨折。
事故など、外部から大きな力が作用したことを原因とするものの他、骨粗しょう症などにより骨が弱ったことを原因とするものもある。前者の場合、脊髄損傷なども併発し得るため注意が必要となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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