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654 圧迫骨折等で約2946万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成19年10月26日

南北道路を北から交差点に進入した被害車(普通乗用自動車)と、一時停止のある東西道路を西から進行して交差点で右折しようとした加害車(普通乗用自動車)との衝突事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 変形障害

被害者データ

45歳・男性(会社役員)

事故時:自動車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

実通院日数 9日
事故日 2005/03/22
症状固定日 2005/09/22
固定まで 185日
後遺障害 11級7号
主な部位 脊椎・脊髄、体幹

総損害額

総額 2945万円

慰謝料 500万円
後遺障害慰謝料 420万円
治療費 13万円
逸失利益 2369万円
弁護士費用 230万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎圧迫骨折とは

せきついあっぱくこっせつ

脊椎圧迫骨折

類型:頸椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折

脊椎が押しつぶされるような形で変形したという態様の骨折。
事故など、外部から大きな力が作用したことを原因とするものの他、骨粗しょう症などにより骨が弱ったことを原因とするものもある。前者の場合、脊髄損傷なども併発し得るため注意が必要となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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