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655 腰椎圧迫骨折等で約2910万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成19年6月22日

信号のある交差点において、前方および側方不注意の状態で交差点に右折進入した加害者普通乗用車と、交差点を直進進入した被害者バイクとが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 変形障害

被害者データ

32歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 11日
実通院日数 17日
事故日 2004/11/08
症状固定日 2005/10/05
固定まで 332日
後遺障害 11級7号
主な部位 脊椎・脊髄

総損害額

総額 2910万円

慰謝料 560万円
後遺障害慰謝料 450万円
治療費 64万円
逸失利益 2282万円
弁護士費用 256万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎圧迫骨折とは

せきついあっぱくこっせつ

脊椎圧迫骨折

類型:頸椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折

脊椎が押しつぶされるような形で変形したという態様の骨折。
事故など、外部から大きな力が作用したことを原因とするものの他、骨粗しょう症などにより骨が弱ったことを原因とするものもある。前者の場合、脊髄損傷なども併発し得るため注意が必要となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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