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667 圧迫骨折等で約792万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年4月19日

被害者運転の普通自動車が青色矢印信号に従い交差点を右折しようとしたところ、対面信号が赤および右折矢印の表示にもかかわらず交差点を直進しようとした加害者運転の普通自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

50歳・男性(無職者)

事故時:自動車

過失割合

20:80(被害者:加害者)

実通院日数 66日
事故日 2008/07/07
症状固定日 2009/09/17
固定まで 438日
後遺障害 14級9号
主な部位 脊椎・脊髄、体幹、上肢、その他

総損害額

総額 791万円

慰謝料 287万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 111万円
逸失利益 93万円
弁護士費用 4万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎圧迫骨折とは

せきついあっぱくこっせつ

脊椎圧迫骨折

類型:頸椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折

脊椎が押しつぶされるような形で変形したという態様の骨折。
事故など、外部から大きな力が作用したことを原因とするものの他、骨粗しょう症などにより骨が弱ったことを原因とするものもある。前者の場合、脊髄損傷なども併発し得るため注意が必要となる。

原因・治療法などを見る

藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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