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674 びまん性脳損傷等で約1億7543万円の損害額認定|福岡地裁

実例:福岡地裁平成18年9月28日

夜間に高速道路を自動車で走行中、後ろから飲酒運転の自動車に追突され道路に佇立していたところ、後続の自動車が追突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 精神障害

被害者データ

27歳・男性(無職者)

事故時:その他不明

過失割合

不明

入院期間 383日
実通院日数 28日
事故日 2001/03/15
症状固定日 2002/11/15
固定まで 611日
後遺障害 3級
主な部位 頭部、内臓、体幹、上肢

総損害額

総額 1億7542万円

慰謝料 2800万円
慰謝料(家族分) 400万円
後遺障害慰謝料 2000万円
治療費 832万円
逸失利益 9452万円
弁護士費用 1640万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

びまん性軸索損傷とは

びまんせいじくさくそんしょう

びまん性軸索損傷

別名:びまん性脳損傷

脳全体に何らかの損傷が及んだということを総括する傷病名。病態は多種多様である。局所性脳損傷の対となる病名であり、占拠性病変(一例としては硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷など)のない大脳白質を中心とした広範な脳損傷を指す。びまん性脳損傷と局所性脳損傷が混合している場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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