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685 肋骨骨折等で約8006万円の損害額認定|山形地裁

実例:山形地裁平成20年9月10日

加害者の普通乗用車が交差点を右折し、さらに右側路外の駐車場に入るため、右折する際、左方から直進してきた被害者の大型自動二輪車と衝突、路上に転倒した被害者を轢過した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

26歳・男性(無職者)

事故時:バイク

過失割合

10:90(被害者:加害者)

事故日 2005/04/09
後遺障害 無等級
主な部位 体幹、内臓

総損害額

総額 8006万円

慰謝料 2450万円
慰謝料(家族分) 250万円
逸失利益 5396万円
弁護士費用 350万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

肋骨骨折とは

ろっこつこっせつ

肋骨骨折

類型:多発肋骨骨折、肋軟骨損傷

肋骨の骨折は直接的な外力の作用の他、咳込みやゴルフスイングなどでも生じる。
肋骨の骨折は肺や心臓、腹部臓器や血管などの合併損傷を伴った場合には命に係わることもある。また、3本以上の肋骨で2か所以上の骨折を伴った場合には胸壁動揺という状態になり、呼吸器にも影響が生じる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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