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691 開放骨折等で約6410万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成14年1月24日

加害者が車で横断歩道を走行する際、歩道から横断歩道に入る歩行者に気を取られ前方不注意で横断中だった被害者と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 醜状障害

被害者データ

48歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

40:60(被害者:加害者)

入院期間 544日
実通院日数 58日
事故日 1997/11/04
症状固定日 1999/11/01
固定まで 728日
後遺障害 10級(併合あり)
主な部位 その他、下肢、体幹、内臓

総損害額

総額 6410万円

慰謝料 876万円
後遺障害慰謝料 600万円
治療費 1187万円
逸失利益 2535万円
弁護士費用 70万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

開放骨折とは

かいほうこっせつ

開放骨折

別名:開放性骨折

骨折部が皮膚や粘膜を突き破るなどして外界と交通した病態を開放骨折という。分類ではGustilo分類が良く知られており、汚染の程度、軟部組織の裂傷の程度、血管損傷の有無により全部で5段階に分かれている。
創部感染、骨癒合遷延などの合併症が生じやすく、治療にあたっては洗浄、デブリードマンの質が重要となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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