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699 肋骨骨折等で約4508万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成24年3月28日

信号機による交通整理の行われていない交差点で、制限速度を30km超過した被害者車両と交差点に先入していた加害者車両が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 神経障害

被害者データ

36歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

35:65(被害者:加害者)

入院期間 19日
実通院日数 100日
事故日 2008/09/17
症状固定日 2009/03/23
固定まで 188日
後遺障害 9級(併合あり)
主な部位 体幹、上肢、内臓

総損害額

総額 4507万円

慰謝料 825万円
後遺障害慰謝料 690万円
治療費 160万円
逸失利益 3318万円
弁護士費用 140万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

肋骨骨折とは

ろっこつこっせつ

肋骨骨折

類型:多発肋骨骨折、肋軟骨損傷

肋骨の骨折は直接的な外力の作用の他、咳込みやゴルフスイングなどでも生じる。
肋骨の骨折は肺や心臓、腹部臓器や血管などの合併損傷を伴った場合には命に係わることもある。また、3本以上の肋骨で2か所以上の骨折を伴った場合には胸壁動揺という状態になり、呼吸器にも影響が生じる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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