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708 大腿骨骨折等で約1638万円の損害額認定|千葉地裁

実例:千葉地裁平成25年8月27日

信号のある交差点にて、被害者が赤信号の横断歩道を歩行して渡っていたところ、黄色信号を進行した加害者の自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

年齢不明・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

50:50(被害者:加害者)

入院期間 150日
実通院日数 43日
事故日 2009/03/25
症状固定日 2011/02/21
固定まで 699日
後遺障害 11級(併合あり)
主な部位 下肢、内臓、頭部、体幹

総損害額

総額 1637万円

慰謝料 653万円
後遺障害慰謝料 420万円
治療費 250万円
逸失利益 517万円
弁護士費用 45万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

大腿骨骨折とは

だいたいこつこっせつ

大腿骨骨折

類型:大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折

大腿骨骨折の多くは頚部、転子部の骨折である。つまりは股関節側の骨折となる。
大腿骨の骨折については、とくに10歳を超える者の場合早急に手術治療を行うのが望ましいとされる。保存療法では長期臥床が免れず、合併症のおそれが生じるためである。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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