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719 肋骨骨折等で約163万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成25年4月18日

加害者運転のタクシーが、第1車線と第2車線をまたぐ位置で走行中、前方交差点に客を見つけたため左にハンドルを切り停止したところ、タクシーの後方を走行していた被害者運転の自動二輪車が衝突を避けるため急ブレーキをかけ転倒した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

年齢不明・男性(職業不明)

事故時:バイク

過失割合

30:70(被害者:加害者)

実通院日数 41日
事故日 2011/07/11
後遺障害 無等級
主な部位 体幹

総損害額

総額 163万円

慰謝料 90万円
治療費 25万円
弁護士費用 6万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

肋骨骨折とは

ろっこつこっせつ

肋骨骨折

類型:多発肋骨骨折、肋軟骨損傷

肋骨の骨折は直接的な外力の作用の他、咳込みやゴルフスイングなどでも生じる。
肋骨の骨折は肺や心臓、腹部臓器や血管などの合併損傷を伴った場合には命に係わることもある。また、3本以上の肋骨で2か所以上の骨折を伴った場合には胸壁動揺という状態になり、呼吸器にも影響が生じる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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