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748 頚椎脱臼骨折等で約1億8526万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成22年2月12日

信号のある交差点において、青信号に従い横断歩道を渡っていた被害者自転車に、赤信号を無視して交差点に直進進入した加害者貨物自動車が突っ込み、被害者を転倒させて引きずったという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

23歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 389日
実通院日数 18日
事故日 2003/02/01
症状固定日 2005/01/31
固定まで 731日
後遺障害 要介護1級1号
主な部位 体幹、脊椎・脊髄

総損害額

総額 1億8525万円

慰謝料 3400万円
慰謝料(家族分) 400万円
後遺障害慰謝料 2500万円
治療費 1273万円
逸失利益 7278万円
弁護士費用 1170万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

頸椎脱臼骨折とは

けいついだっきゅうこっせつ

頸椎脱臼骨折

頚椎の椎間関節における脱臼骨折である。
頚部の軽微な動きにより脊髄障害が出現、悪化する可能性も否定できない。不安定性の強い事例となるため、診断が確定するまでなによりも絶対安静が必要となる。
診断は画像診断が主となり、X線やCTの撮影により骨折した部位を評価する。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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