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756 脊髄損傷等で約3887万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成17年10月5日

前方に駐車していた大型トラックを避けるために右折をした被害者の自動車が、道路の端で停止していたフォークリフトの爪部分に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

55歳・男性(事業所得者)

事故時:自動車

過失割合

90:10(被害者:加害者)

入院期間 130日
実通院日数 217日
事故日 2001/07/10
症状固定日 2002/10/22
固定まで 470日
後遺障害 5級(併合あり)
主な部位 脊椎・脊髄

総損害額

総額 3887万円

慰謝料 844万円
後遺障害慰謝料 700万円
治療費 182万円
逸失利益 2598万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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