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761 脊髄損傷等で約1988万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成17年10月19日

加害車両が、追越車線内を走行中、突如スリップ。車体前部を同ガードレールに衝突させ停止。後部座席に同乗中の被害者が、リヤウインドウを突き破つて車外に投げ出され、対向車線内に落下し、受傷した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 醜状障害

被害者データ

39歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 38日
実通院日数 202日
事故日 2002/07/01
症状固定日 2003/04/14
固定まで 288日
後遺障害 12級
主な部位 脊椎・脊髄、体幹、上肢、頭部

総損害額

総額 1988万円

慰謝料 450万円
後遺障害慰謝料 350万円
治療費 5万円
逸失利益 1158万円
弁護士費用 130万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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