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769 顔面打撲等で約2858万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成14年1月18日

渋滞している車列を横切る形で道路右側の駐車場へ右折進入しようとした加害者乗用車と、直進していた被害者原動機付自転車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 聴力障害

被害者データ

27歳・女性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 12日
実通院日数 15日
事故日 1998/03/14
症状固定日 1999/01/19
固定まで 312日
後遺障害 9級9号
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 2858万円

慰謝料 688万円
後遺障害慰謝料 640万円
治療費 40万円
逸失利益 2052万円
弁護士費用 155万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔の傷とは

かおのきず

顔の傷

類型:顔面打撲、顔面挫創、口唇裂傷

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
顔面部の外傷では口唇の裂傷も多い。
傷の深さや大きさ、受傷部位などにより瘢痕(きずあと)が残ることも考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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