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786 大腿骨遠位部骨折等で約1118万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成15年12月19日

左折用車線である第一車線を走らず左折禁止の第二車線から第一車線をまたいで左折しようとした加害車両が、第一車線を走行していた被害者バイクに衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

25歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 174日
事故日 2000/09/01
症状固定日 2001/12/28
固定まで 484日
後遺障害 12級5号
主な部位 下肢、上肢、頭部

総損害額

総額 1117万円

慰謝料 930万円
後遺障害慰謝料 600万円
治療費 103万円
弁護士費用 47万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

大腿骨骨折とは

だいたいこつこっせつ

大腿骨骨折

類型:大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折

大腿骨骨折の多くは頚部、転子部の骨折である。つまりは股関節側の骨折となる。
大腿骨の骨折については、とくに10歳を超える者の場合早急に手術治療を行うのが望ましいとされる。保存療法では長期臥床が免れず、合併症のおそれが生じるためである。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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