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808 腓骨骨折等で約1447万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成15年9月22日

信号のある交差点において、速度オーバーの状態で交差点に直進進入した被害者原動機付自転車と、安全確認を一切せずに交差点を右折しようとした加害者乗用車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 神経障害

被害者データ

29歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

5:95(被害者:加害者)

事故日 2001/01/15
症状固定日 2001/07/27
固定まで 194日
後遺障害 12級(併合あり)
主な部位 下肢、その他、頭部、体幹

総損害額

総額 1447万円

慰謝料 440万円
後遺障害慰謝料 260万円
治療費 554万円
逸失利益 331万円
弁護士費用 48万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

下腿骨骨折とは

かたいこつこっせつ

下腿骨骨折

別名:下腿骨折 類型:脛骨骨折、腓骨骨折

下腿における骨折。下腿は人体の内側全面に伸びる脛骨と外側背面に伸びる腓骨によって構成されている。主に直接的な外力の作用によって骨折が生じるが、骨にねじれるような力が加わった場合にも骨折が生じる場合がある。
さらに脛骨の一部にはうすい皮膚のみの部分もあり、開放骨折が生じやすい。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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