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861 顔面瘢痕拘縮/顔面挫創等で約1744万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成26年9月19日

加害者が荷物の積卸作業のため、車両から離れたところ、車両が動き出し、その前方で業務に従事していた被害者に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

年齢不明・女性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

-:-(被害者:加害者)

事故日 2009/05/06
症状固定日 2011/09/30
固定まで 878日
後遺障害 6級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 1744万円

※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔の傷とは

かおのきず

顔の傷

類型:顔面打撲、顔面挫創、口唇裂傷

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
顔面部の外傷では口唇の裂傷も多い。
傷の深さや大きさ、受傷部位などにより瘢痕(きずあと)が残ることも考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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