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918 外傷性下腿切断等で約8888万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成25年4月22日

信号機のない丁字路交差点を直進しようとした普通自動二輪者に同乗していたところ、交差点の突き当りから右折進入してきた普通自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 醜状障害

被害者データ

22歳・女性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

不明

入院期間 66日
実通院日数 52日
事故日 2004/08/15
症状固定日 2006/07/26
固定まで 711日
後遺障害 4級(併合あり)
主な部位 下肢、上肢、体幹

総損害額

総額 8888万円

慰謝料 1900万円
後遺障害慰謝料 1670万円
治療費 353万円
逸失利益 4757万円
弁護士費用 500万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

足切断とは

あしせつだん

足切断

類型:下腿切断、下肢切断、足切断

足切断にいたる原因としては、外傷によるもの、糖尿病や動脈閉塞症など疾患によるものなど多岐にわたる。
足の切断後はなるべく切断前の生活に近い状態での生活ができることを目標に、リハビリ、義肢の作成などが行われる。疾患などによる切断では、切断前から切断を見越したリハビリが行われる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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