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925 顔面の外傷性瘢痕/顔面挫創等で約2420万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成25年1月16日

道路の中央分離帯付近で友人ともみ合いになり走行車線に飛び出たところ、直進してきた自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 醜状障害

被害者データ

23歳・女性(無職者)

事故時:歩行者

過失割合

60:40(被害者:加害者)

入院期間 100日
事故日 2009/07/01
症状固定日 2009/12/14
固定まで 167日
後遺障害 7級12号
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 2419万円

慰謝料 1118万円
治療費 13万円
逸失利益 1217万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔の傷とは

かおのきず

顔の傷

類型:顔面打撲、顔面挫創、口唇裂傷

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
顔面部の外傷では口唇の裂傷も多い。
傷の深さや大きさ、受傷部位などにより瘢痕(きずあと)が残ることも考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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