作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で坐骨神経痛|弁護士相談で慰謝料は増額できる?

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坐骨神経痛を負うような自動車事故に遭った場合、弁護士に相談することをオススメします。

このページでは、

①弁護士費用特約のメリット

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に相談・依頼することの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1坐骨神経痛|弁護士なしで示談交渉はできる?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

坐骨神経痛の示談の手続きは自力でもできる?

坐骨神経痛を負うことになった人身事故の件で、加害者側と示談交渉をしたい。

そのようなとき、弁護士に頼らずに示談交渉を進めることは困難なのでしょうか。

弁護士に任せると弁護士費用を負担することになるため、可能なら自力で示談交渉を行いたいところですが…

現実的な話として、交通事故の被害者が示談交渉を一人で行うことは難しいでしょう。

加害者側の任意保険会社の担当者は示談交渉の場数を踏んでいる人物です。

被害者本人が示談交渉をしても、相手にペースを握られてしまい、こちらの要求を通せない場合が考えられます。

また、示談交渉では、被害者側が弁護士資格を所持していなければ加害者側の任意保険会社に態度を変えられます。

相手は、話し合いの場に出ている人物が弁護士資格を所持しているかどうかを考慮して示談金額などを決めています。

交渉の場に弁護士がいない場合、もしも被害者本人が上手く主張できたとしても、腑に落ちる示談内容にならない場合があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約について|坐骨神経痛を負った事故被害者は弁護士費用特約を利用しよう

弁護士費用特約とはどういったものなのでしょうか?

この特約を使えば坐骨神経痛などを負った被害者にとってどのような利点があるのでしょうか。

弁護士費用特約のメリットや、使える条件についてこれから解説していきます。

弁護士費用特約は、任意保険の契約における特約です。

坐骨神経痛などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士を利用した場合、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が支払ってくれる特約のことをいいます。

交通事故で坐骨神経痛を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社により若干異なります。

ただ、こちらの特約で負担される弁護士費用は基本的に300万円とされています。

また、法律相談費用については、1案件10万円までと設定されていることが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

坐骨神経痛の後遺障害について相談可能な弁護士の選び方とは?

法律事務所に坐骨神経痛の後遺障害について相談したいことがある…そんなとき、弁護士ならどこに相談しても問題ないのでしょうか。

実は、坐骨神経痛の後遺障害の相談先はどの弁護士に相談してもいいということはありません。

中には交通事故案件にあまり注力していない法律事務所もあります。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、慰謝料を高額にするために活動してくれたり、妥当な過失割合にするためにはどうすればいいのかなどについて助言をしてもらえる確率が高まります。

坐骨神経痛の後遺障害に関する相談は、人身事故案件に対応しているアトム法律事務所であれば対応できる場合があります。

自動車事故被害者の方のお力になれるかもしれないので、人身事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

2慰謝料の自動計算|坐骨神経痛の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を利用して坐骨神経痛の後遺障害慰謝料を計算する方法は?

自動車事故で坐骨神経痛などを負うと、後遺障害慰謝料や逸失利益などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な慰謝料金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、通院期間や現在の収入などの情報を入力した後、「慰謝料を計算する」ボタンを押せば一瞬で計算結果が出ます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と裁判基準の違い|坐骨神経痛の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼でアップする?

賠償金額の計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判結果を基準にして算出されている金額のことを言います。

弁護士事務所に依頼した場合、「弁護士基準」で慰謝料などが支払われる見込みがあります。

自賠責基準では人身事故で坐骨神経痛などを負った事故被害者に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責から保険金が支払われるのですが、「自賠責基準」だと受け取る金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円となっています。

お金に関すること
Q3

賠償金と慰謝料の違いは何?坐骨神経痛の示談で登場する頻出ワードの意味を解説

自動車事故で負った坐骨神経痛で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金といったお金に関する言葉をいろいろと目にしました。それぞれに違いはあるのでしょうか?

坐骨神経痛の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ違う意味を持っています。

慰謝料は交通事故のために生じた痛みや苦しさなどの精神的な苦痛が金銭的に評価されたもののことです。

坐骨神経痛などにおける示談金は示談によって当事者双方が合意した金額で、通常は示談金の中に慰謝料が含まれています。示談金を相手方から支払ってもらったら、原則的には後から追加で請求することはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載した上で示談をすれば、後遺障害分の慰謝料などに関して後日、協議できる可能性があります。

賠償金は加害者から受けた損害が金銭的に評価されたもののことをいいます。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損事故で支払うことになった車両の修理費なども賠償金として請求できます。こちらの「賠償金」についても、「示談金」の中に含まれるのが通常です。

3坐骨神経痛の後遺障害は何等級?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【坐骨神経痛】って何?部位・症状を解説

坐骨神経痛とは、坐骨神経が刺激を受けた際に腰から下の部位で生じる鋭い痛みやしびれ、感覚の麻痺、冷感、灼熱感などの症状を指します。

坐骨神経は腰から足先まで伸びている人体で最も長くて太い神経で、この神経が圧迫される等の刺激を受けると、前述した症状を感じる場合があります。

事故後、腰から下の部位で痛みやしびれ等を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

【坐骨神経痛】の後遺障害等級は○級?認定基準は?

坐骨神経痛が生じて後遺障害が残存すると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。

坐骨神経痛で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号12級13号です。

後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。

後遺障害等級

坐骨神経痛

等級 内容
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの
被害者請求の流れ
Q3

【坐骨神経痛】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?

後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。

「被害者請求」は被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう方法です。

事前認定は手間がかからないというメリットがあります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

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